土地家屋調査士の業務は、大きく下記の5つになります(日本土地家屋調査士会連合会による)また、下記の事務に関して、相談に応じることなども、業務に含まれております。
土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
※この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
日本土地調査士連合会 広報キャラクター
「地識くん(ちしきくん)」
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
相続・贈与、または土地の売買などの為に、1筆の土地を2筆以上に分けます。
登記簿の地目を宅地に変更します。
建物を新築した時。
建物を増築した時や、車庫など附属建築物を新築した時など。
土地・建物に関するご質問、お悩みなどございましたらお気軽にご相談ください。
TEL046-200-2201
FAX:046-200-2202
他の都県に関しましては、お問い合わせの上ご相談頂ければと思います。可能な限りご対応したいと考えております。
よろしくお願い致します。