土地家屋調査士川久保直裕事務所

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境界立ち会いの依頼が来たら

突然お隣の土地から
境界立会の依頼が来たら!!

お隣の土地の測量作業を依頼されたという土地家屋調査士を名乗る人物から「土地境界立会のお願い」という手紙がポストに投函されていたらどうしますか?

  • ・別にお隣との境にはブロック塀があるし、円満にお付き合いしてきていまさら、なぜ土地境界立会というものを行う必要があるのですか?
  • ・参加しないと、何か問題でも起きますか?
  • ・うかつな判断はできないから、関わりたくない。
  • ・自分のことでもないし仕事や用事があり忙しくてかまっていられない。

以上のことを思うこともあるかと思います。
お隣さんとは長いお付き合いになる場合がほとんどで、少しめんどうに感じるかもしれません。ですが逆に自分が境界立会の確認をお願いする側になることもあるかもしれません。お互い様の精神で気持ちよく境界立会にご協力されることをおすすめします。

突然お隣の土地から境界立会の依頼が来たら!!

まず境界立会はどのようなときに行うのか

  • ①所有している土地を売却するために、正確な面積を確定する必要があるとき
  • ②相続などで土地を分割する必要があるとき
  • ③ブロック塀などを設置するため、境界を明確にする必要があるとき
  • ④境界標が損壊してしまったため、正しい位置に境界標を復元するとき

上記の4ケースが主に該当すると思います。実務を行っている者としては、①の売買や②の土地を分割するため、分筆登記を申請するときのケースがほとんどのような実感がします。

まず境界立会はどのようなときに行うのか

隣地の境界立会に協力するメリット

互いに境界立会を済ませ確認書類に署名捺印をすることで、将来おこり得るかもしれない土地の境界トラブルを未然に防ぐことができます。つまり将来あなたのご家族や、お子様たちが、土地境界のトラブルに巻き込まれたりしないようにしておくことができます。例を挙げるなら仮に隣の土地を買った人が土地の境界に文句をつけてきた場合でも、「前所有者と境界立会をして確認してあります」と防衛するということです。自分の土地を売却することになったとしても、境界立会をしておけば、隣地との地境が確定済になるので、売却時の時間短縮や測量費が抑えられることもできます。

隣地の境界立会に協力するメリット

隣地の境界立会を拒否するデメリット

境界立会を断ると、自分が逆に境界立会をしてもらいたいときに、してもらえなくなる可能性が非常に大きくなります。こういうことは案外根深いものなので、「お隣さんは境界立会をしてくれなかった」ということが子、孫へ代々引き継がれてしまっていたりするものです。境界立会し署名捺印書類がないということで売却先があまり現れず時間だけが進み売れずに困ることや売却金額を減額提案される可能性も出てくることもあります。

隣地の境界立会を拒否するデメリット

最後に

境界立会は「駆け引き」ではありません。土地家屋調査士は法務省管轄の国家資格であり法務大臣から認定され、「公正かつ誠実」に業務を遂行する職業です。境界立会の際に、土地家屋調査士がお話する内容は、実際に現地を測量し、法務局の備付地積測量図や区役所や市役所等の関係各行政の備付図面を突き合わせ、様々な角度から検討したものになります。特別な事情がない限り、可能な限り境界立会には協力することをお勧めします。
やはり、お互いの利益になり、安心ができ、何より不動産の価値も上がりますから、「境界立会」にぜひ積極的に参加してください。参加しないともったいないですよ!!

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