土地家屋調査士川久保直裕事務所

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業務内容

01調査・測量

【調査】
依頼案件に対し関係各行政にて備え付けてある図面などを調査し、測量の基本となる資料を取得します。

【現況測量】
現在の土地の状況(ブロック塀・建物・既存境界標等の現地に存在する地物)を観測し、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたい時にする測量です。道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑え、作業も比較的短期間で終了いたします。

【土地境界確定測量】
土地の売買、宅地分譲の為の分筆登記、相続した1筆の土地を相続人2人で1筆ずつに分ける為の分筆登記、登記簿上の面積と現況の面積を合致させる地積更正登記が必要な場合などにこの土地境界確定測量が必要になります。調査した際の図面、現況測量を基に、隣接土地所有者、道路・水路管理者との境界立会を行い同意を得た上で境界点を確定し、承諾した旨の書面を取り付け、確定測量図を作成いたします。自分の土地を守る為、将来起こりうる紛争を防止する意味でも土地境界確定測量の着手をお勧めします。

調査・測量

02土地の登記

【土地分筆登記】
1つの土地の登記記録を2つ以上に分割する登記です。前提として土地境界確定測量を行い分筆ラインに境界設置を行う必要があります。

【土地地積更正登記】
登記されている面積(登記簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違う場合、登記簿面積を実測面積に書き換える登記です。前提として土地境界確定測量をする必要があります。

【土地地目変更登記】
登記記録上の地目が現地の土地の現況や利用目的に変更があった場合に現地と登記記録の内容を同じように変更する手続きになります。土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。

【土地合筆登記】
2つ以上の土地の登記記録をを1つの土地にまとめる登記です。ただし一定の条件がある為1つにまとめられないこともありますので注意が必要です。

土地の登記

03建物の登記

【建物表題登記】
建物を新築した場合や登記されていない建物を購入した場合にする登記です。新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。

【建物表題部変更登記】
既存の建物を増改築をした場合や利用状況を変更した場合にする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。。

【建物滅失登記】
建物をすべて取壊した場合などにする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。

【区分建物表題登記】
区分建物を新築した時にする登記です。マンションなど1棟に数戸の専有部分がある場合に原始取得者、すなわち、そのマンションを建築した人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。

相続準備の測量

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